能代市議会 2021-12-07 12月07日-03号
具体的な支援事業としては、必ず福祉事務所設置自治体が実施しなければならない必須事業と、市の裁量で実施の有無を判断、または努力義務にとどまる任意事業に区別されます。 必須事業には、個人に対し、自立に向けた支援計画を作成し必要な機関やサービスにつなげる事業として、自立相談支援事業と就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付する、住居確保給付金支給の2つの事業がございます。
具体的な支援事業としては、必ず福祉事務所設置自治体が実施しなければならない必須事業と、市の裁量で実施の有無を判断、または努力義務にとどまる任意事業に区別されます。 必須事業には、個人に対し、自立に向けた支援計画を作成し必要な機関やサービスにつなげる事業として、自立相談支援事業と就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付する、住居確保給付金支給の2つの事業がございます。
新制度においては、生活保護に至っていない生活困窮者に対する第2のセーフティネットを全国的に拡充し、包括的な支援体制を創設するもので、全国の福祉事務所設置自治体が主体となって官民協働による地域の支援体制を構築し、自立相談支援事業、住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業、その他生活困窮者の自立の促進に関し包括的な事業を実施となっております。
この事業の運営実施主体を社会福祉事務所設置自治体、要するに自治体で直営で行うほかに、社会福祉協議会や社会福祉法人に委託して行ってもいいということなんです。 事業は必須事業--必ずやらなければいけない事業と任意事業に分かれておりまして、必須事業の第1点として、自立相談支援事業の実施をしなければいけない、もう1つが居住確保給付金の支給であり、この2つは各自治体でやらなければいけない方策であります。